疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 114
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ID 1595

質問

B005退院時共同指導料2は複合型サービス事業所の看護師が訪問した場合にも算定できるのか。
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回答

複合型サービス事業所が、都道府県による訪問看護ステーションの指定を受けていれば算定できる。
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追加情報

行番号
1531
更新日時
2025-10-02 12:23:07