疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 116
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ID 1597

質問

B005-6-2がん治療連携指導料を算定する連携医療機関は自院が必ず届出を行う必要があるのか。
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回答

B005-6がん治療連携計画策定料を算定する計画策定病院が一括して届出を行えば、連携医療機関も届出を行ったものとして取り扱う(連携医療機関は届出を行う必要はない)
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追加情報

行番号
1533
更新日時
2025-10-02 12:23:07