疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.23
問番号 17
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ID 16

質問

一人当たり夜勤時間数の計算は個々の病棟ごとで行うのか、病棟の種別ごとの平均で行うのか。
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回答

病棟の種別ごとの平均で行う。例えば、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料の届出を行う病棟を3病棟持つ保険医療機関の場合、3病棟全体で月平均夜勤時間数72時間以内であればよい。
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追加情報

行番号
17
更新日時
2025-10-02 12:21:23