疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
平成18年3月31日以前に「継続的歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定された患者であって、現に「継続的歯科口腔衛生指導料」の算定に基づく継続的歯科口腔衛生指導を実施している患者については、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定されたものとみなし、平成18年4月1日以降に継続的な指導管理を行い、文書による情報提供を行った場合にあっては、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を算定できると考えてよいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
96
更新日時
2025-10-02 12:22:25