疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.3.30
問番号 126
#
ID 1607

質問

緩和ケア診療加算等の専従要件となっている緩和ケアの専門の研修をうけた医療機関の看護師は、訪問看護ステーション等の看護師等と同行して訪問看護を行ってもよいのか。
💡

回答

専従の業務に支障がない範囲であれば差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
1543
更新日時
2025-10-02 12:23:07