疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅において緊急補助的治療として使用するためにアドレナリン製剤を処方された患者について、毎月、自己注射に関する指導管理を行った場合に、その都度、C101在宅自己注射指導管理料を算定することができるのか。
回答
アドレナリン製剤を処方した際のC101在宅自己注射指導管理料については、医学的な必要性からアドレナリン製剤を処方し、処方と同時に自己注射に関する指導管理を行った場合に限り、算定することができる。
追加情報
行番号
1544
更新日時
2025-10-02 12:23:07