疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 128
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ID 1609

質問

注射器一体型の製剤(シリンジに薬剤が充填されている製剤を含む。)を自己注射する患者に対し、使用する針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、保険医療機関においてC153注入器用注射針加算を算定し、針を支給することでよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1545
更新日時
2025-10-02 12:23:07