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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H24.3.30
❓
問番号
128
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ID
1609
❓
質問
注射器一体型の製剤(シリンジに薬剤が充填されている製剤を含む。)を自己注射する患者に対し、使用する針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、保険医療機関においてC153注入器用注射針加算を算定し、針を支給することでよいか。
💡
回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
1545
更新日時
2025-10-02 12:23:07