疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間にM000に掲げる「補綴時診断料」を算定して欠損補綴等を行った患者に対し、同一初診中であって平成18年4月1日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合においては、M000に掲げる「補綴時診断料」を算定できると考えてよいか。
回答
平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間に算定されたM000に掲げる「補綴時診断料」については、1装置につき算定されたものであり、必ずしも1口腔単位の診断に基づいたものとはいえないことから、平成18年4月1日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合において、1口腔単位の補綴時診断を行い、文書による情報提供を行った場合にあっては、同一初診中であっても、1回に限りM000に掲げる「補綴時診断料」を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
97
更新日時
2025-10-02 12:22:25