疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 129
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ID 1610

質問

C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、次の月と合わせて2月とするのか、又は前の月と合わせて2月とするのか。
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回答

患者が受診していない月の医学管理が適切に行われている場合には、いずれについても可。
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追加情報

行番号
1546
更新日時
2025-10-02 12:23:07