疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 136
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ID 1617

質問

サリドマイド製剤又はレナリドミド製剤を投与する場合であって、添付文書上の記載に基づき、妊娠の有無を確認する検査について、算定できるか。
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回答

算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
1553
更新日時
2025-10-02 12:23:07