疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了していない患者に対しては、平成18年4月1日以降であっても、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できないと考えてよいか。
回答
そのとおり。なお、平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定する場合は、一連の治療が終了した日から起算して3月を超えた場合であって、文書による情報提供を行った場合に限り、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定して差し支えない。この際、診療報酬明細書の摘要欄に、「かかりつけ歯科医初診料」の治療計画に基づく一連の治療が終了した日を記載すること。
追加情報
行番号
98
更新日時
2025-10-02 12:22:25