疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たっては、当該療法を実施する精神保健指定医等が要件を満たす必要があるのか。
回答
そのとおり。なお、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」の要件については、保険医療機関でその要件を満たしていればよい。
追加情報
行番号
1570
更新日時
2025-10-02 12:23:08