疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「措置入院及び緊急措置入院時の診察」や「医療保護入院および応急入院のための移送時の診察」について、都道府県の求めに応じ診察を行った結果、入院に至らなかった場合、1回の実績としてよいか。
回答
1回の実績としてよい。
追加情報
行番号
1573
更新日時
2025-10-02 12:23:08