疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
B000-3に掲げる歯科疾患総合指導料の施設基準に係る届出において、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、連携する内科等を標榜する保険医療機関については院内医科診療科で差し支えないと考えてよいか。
回答
B000-3に掲げる歯科疾患総合指導料の施設基準に係る届出において、届出を行う当該保険医療機関が医科歯科併設の病院である場合に限り、連携する内科等を標榜する保険医療機関については内科等の院内連携診療科で差し支えない。
追加情報
行番号
100
更新日時
2025-10-02 12:22:25