疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出において、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、緊急時に連携する病院である保険医療機関については院内医科診療科で差し支えないと考えてよいか。
回答
B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出において、緊急時に連携する保険医療機関は病院でなければならないことから、届出を行う当該保険医療機関が緊急時の対応が可能な医科歯科併設の病院である場合に限り、緊急時の連携保険医療機関については院内連携診療科で差し支えない。
追加情報
行番号
101
更新日時
2025-10-02 12:22:25