疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 172
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ID 1653

質問

組織採取目的で胸腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。
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回答

K488-4胸腔鏡下試験切除術で算定する。
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追加情報

行番号
1589
更新日時
2025-10-02 12:23:08