疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 174
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ID 1655

質問

K513胸腔鏡下肺切除術が「1」肺囊胞切除術と「2」その他のものに改められたが、気胸及び良性肺腫瘍はどちらで算定するのか。
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回答

気胸に対して胸腔鏡を用いて肺囊胞手術(楔状部分切除によるもの)を行った場合は「1」肺囊胞手術(楔状部分切除によるもの)で算定する。良性肺腫瘍に対して胸腔鏡を用いて肺切除術を行った場合は、「2」その他のもので算定する。
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追加情報

行番号
1591
更新日時
2025-10-02 12:23:08