疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
K513胸腔鏡下肺切除術が「1」肺囊胞切除術と「2」その他のものに改められたが、気胸及び良性肺腫瘍はどちらで算定するのか。
回答
気胸に対して胸腔鏡を用いて肺囊胞手術(楔状部分切除によるもの)を行った場合は「1」肺囊胞手術(楔状部分切除によるもの)で算定する。良性肺腫瘍に対して胸腔鏡を用いて肺切除術を行った場合は、「2」その他のもので算定する。
追加情報
行番号
1591
更新日時
2025-10-02 12:23:08