疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
2以上の手術を同時に行い、「診療報酬の算定方法」第10部手術の「通則14」に基づき費用を算定する場合に、従たる手術において使用された手術医療機器等について手術医療機器等加算が算定できるが、従たる手術の費用が算定できない場合は、手術医療機器等加算だけが算定できるか。
回答
算定できない。
追加情報
行番号
1597
更新日時
2025-10-02 12:23:09