疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 181
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ID 1662

質問

外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。
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回答

療養上適切であれば差し支えない。
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追加情報

行番号
1598
更新日時
2025-10-02 12:23:09