疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 184
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ID 1665

質問

病理診断料の病理診断管理加算の施設基準にある「病理診断を専ら担当する常勤の医師」は、検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準にある「臨床検査を専ら担当する医師」と兼任でもよいか。
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回答

兼任不可。
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追加情報

行番号
1601
更新日時
2025-10-02 12:23:09