疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院中の患者に対する薬剤料及び調剤料の算定日の記録については、次のいずれの場合においても認められるのか。例1(レセプト摘要欄の記載薬剤×31,調剤料×31)図あり例2(レセプト摘要欄の記載薬剤×35,調剤料×31)図あり例3(レセプト摘要欄の記載薬剤×35,調剤料×31)図あり
回答
認められる。
追加情報
行番号
1602
更新日時
2025-10-02 12:23:09