疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 188
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ID 1669

質問

システム改修を行うまでの間、旧様式の処方せんの使用について猶予期間はあるのか。(趣旨確認)
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回答

一部改正省令の施行の際現にある改正前の処方せんについては、平成24年4月1日から同年9月30日までの間、これを手書き等で修正することにより、使用することができるものであること。この場合にあっては、医薬品ごとに、変更の可否に関する判断が保険薬局へ明確に伝わるようにすること。
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追加情報

行番号
1605
更新日時
2025-10-02 12:23:09