疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
診療報酬改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、診療報酬改定後そうではなくなり、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。
回答
当該薬剤は今回改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示されていない)ことから、診断群分類区分をツリー図上の分岐の区分に従い決定する。診療報酬改定後も引き続き告示がされている薬剤のみを高額薬剤として取扱うことになる。
追加情報
行番号
1609
更新日時
2025-10-02 12:23:09