疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.3.31
問番号 4
#
ID 169

質問

選択的加算要件である詳細な明細証については、手書きによる発行でも要件を満たすのか。
💡

回答

事務を電子的に行うための体制整備に係る取組に該当しないことから、手書きによる発行では加算要件を満たさない。
ℹ️

追加情報

行番号
105
更新日時
2025-10-02 12:22:25