疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「K678体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)」のように一連の治療につき1回しか算定できない手術について、算定できない2回目以降の手術に係る入院についても「手術あり」で算定することができるのか。
回答
診療報酬の算定の可否ではなく、診療行為の実施の有無によって判断するため、「手術あり」で算定することができる(2回目の入院で「K678体外衝撃波胆石破砕術」を再び行った場合、手術料は算定することができないが、診療行為として行われているため、「手術あり」として取扱う)。ただし、その区分番号、名称、実施日を診療報酬明細書の「診療関連情報」欄に記載する必要がある。
追加情報
行番号
1641
更新日時
2025-10-02 12:23:10