疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
精神病棟入院基本料の特別入院基本料の経過措置で、「看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、当該施設基準に関わらず、平成20年3月31日までは、なお従前の例によることができる」とあるが、この「従前の例」とは、現行の特別入院基本料2のことか。
回答
否。平成20年3月31日までは、看護職員25対1未満であっても、改正後の特別入院基本料(550点)を算定できるという意味である。したがって、平成20年4月1日以降も看護職員常時25対1未満の場合は、特別入院基本料(550点)は算定できない。
追加情報
行番号
107
更新日時
2025-10-02 12:22:25