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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
DPC
📅
改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H24.3.30
❓
問番号
3
#
ID
1718
❓
質問
「疑い病名」により、診断群分類区分を決定してよいのか。
💡
回答
原則として入院期間中に診断を確定し、確定した病名で診断群分類区分を決定すること。ただし、検査入院等で入院中に確定診断がつかなかった場合においては、「疑い病名」により診断群分類区分を決定することができる。
ℹ️
追加情報
行番号
1654
更新日時
2025-10-02 12:23:10