疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 3
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ID 1718

質問

「疑い病名」により、診断群分類区分を決定してよいのか。
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回答

原則として入院期間中に診断を確定し、確定した病名で診断群分類区分を決定すること。ただし、検査入院等で入院中に確定診断がつかなかった場合においては、「疑い病名」により診断群分類区分を決定することができる。
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追加情報

行番号
1654
更新日時
2025-10-02 12:23:10