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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
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分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
7
#
ID
172
❓
質問
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の「加算の対象となる時間」の要件がなくなったが、他の要件を満たし、起算日内であれば、何時でも算定できるということか。
💡
回答
その通り。
ℹ️
追加情報
行番号
108
更新日時
2025-10-02 12:22:25