疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
診療報酬改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、どのように取り扱うのか。例1平成24年3月1日入院診断群分類区分Aを決定平成24年4月10日診断群分類区分Bへ変更例2平成24年3月1日入院包括対象の診断群分類区分を決定平成24年4月10日出来高の診断群分類区分Aへ変更
回答
いずれの場合も改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となる。また、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが差額調整の対象となる。
追加情報
行番号
1678
更新日時
2025-10-02 12:23:11