疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
DPC対象病院においては、通常の退院患者調査データを提出していれば、データ提出加算1を算定することができるのか。
回答
算定することができる。ただし、4月1日からの算定にあたっては4月16日までに厚生局への届出が必要となる。また、データの提出に遅延等が認められた場合は、当該提出月の翌々月について、当該加算は算定することができない。
追加情報
行番号
1695
更新日時
2025-10-02 12:23:11