疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 7
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ID 1759

質問

DPC対象病院においては、通常の退院患者調査データを提出していれば、データ提出加算1を算定することができるのか。
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回答

算定することができる。ただし、4月1日からの算定にあたっては4月16日までに厚生局への届出が必要となる。また、データの提出に遅延等が認められた場合は、当該提出月の翌々月について、当該加算は算定することができない。
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追加情報

行番号
1695
更新日時
2025-10-02 12:23:11