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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
11
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ID
176
❓
質問
3月31日以前に入院した患者については、栄養管理実施加算は算定できないのか。
💡
回答
3月31日以前に入院した患者についても、個別の栄養管理計画を作成すれば4月1日以降は算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
112
更新日時
2025-10-02 12:22:25