疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 11
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ID 176

質問

3月31日以前に入院した患者については、栄養管理実施加算は算定できないのか。
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回答

3月31日以前に入院した患者についても、個別の栄養管理計画を作成すれば4月1日以降は算定できる。
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追加情報

行番号
112
更新日時
2025-10-02 12:22:25