疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 7
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ID 1767

質問

コロンブラッシュ法については、「D311直腸鏡検査」の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は「N004細胞診検査」の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は「N001電子顕微鏡病理組織標本作製」の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
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回答

合算した点数を算定することができる。
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追加情報

行番号
1703
更新日時
2025-10-02 12:23:12