疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
コロンブラッシュ法については、「D311直腸鏡検査」の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は「N004細胞診検査」の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は「N001電子顕微鏡病理組織標本作製」の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
回答
合算した点数を算定することができる。
追加情報
行番号
1703
更新日時
2025-10-02 12:23:12