疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 7
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ID 1814

質問

「L100及びL101神経ブロック」は別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1750
更新日時
2025-10-02 12:23:13