疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
手術を実施する保険医療機関が歯科診療科を有する場合であっても、他の歯科医療機関で周術期口腔機能管理計画策定料を算定して差し支えないか。
回答
手術を実施する保険医療機関の歯科診療科の有無に関わらず、当該保険医療機関から周術期口腔機能管理に係る計画の策定の依頼を受ければ、周術期口腔機能管理計画策定料を算定することは差し支えない。なお、周術期口腔機能管理計画策定料は、当該手術に係る一連の治療を通じて1回に限り算定できる取扱いである。
追加情報
行番号
1758
更新日時
2025-10-02 12:23:13