疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 8
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ID 1823

質問

同一患者について、手術を行う保険医療機関と、連携する保険医療機関の双方で周術期口腔機能管理計画策定料を算定できるのか。
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回答

いずれかの保険医療機関で算定する。なお、周術期口腔機能管理計画策定料は当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定するものである。
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追加情報

行番号
1759
更新日時
2025-10-02 12:23:13