疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 12
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ID 1827

質問

骨髄移植の手術は、必ずしも全身麻酔下で実施するわけではないが、その周術期の管理をした際に、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料は算定できるのか。
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回答

骨髄移植の手術を実施する患者については、必要がある場合は、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料の対象として差し支えない。
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追加情報

行番号
1763
更新日時
2025-10-02 12:23:13