疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.3.30
問番号 13
#
ID 1828

質問

広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の適合性の確認のために、歯科用3次元エックス線断層撮影等のエックス線撮影を行った場合は、画像診断に係る費用を算定して差し支えないか。
💡

回答

差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
1764
更新日時
2025-10-02 12:23:13