疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 14
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ID 1829

質問

歯科訪問診療時にやむを得ず治療を中止し、20分未満であっても歯科訪問診療料が算定できるのはどのようなケースか。
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回答

治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等である。
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追加情報

行番号
1765
更新日時
2025-10-02 12:23:13