疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 15
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ID 1830

質問

診療時間が20分未満で歯科訪問診療料が算定できず、初診料又は再診料を算定する場合は本加算は算定できないと解してよいか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
1766
更新日時
2025-10-02 12:23:13