疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 17
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ID 1832

質問

歯科用3次元エックス線断層撮影以外のコンピューター断層撮影については、従前の取扱いのとおり、医科点数表第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の例により算定して差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
1768
更新日時
2025-10-02 12:23:13