疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 18
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ID 1833

質問

歯科用3次元エックス線断層撮影は、どのような患者を対象としているのか。歯科用3次元エックス線断層撮影以外の撮影によっても十分治療可能な患者に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影を第一選択として実施し算定しても差し支えないか。
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回答

歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる場合に算定できるものである。
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追加情報

行番号
1769
更新日時
2025-10-02 12:23:13