疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定し、後日、補綴時診断料を算定することは差し支えないか。また、補綴時診断料を算定し、後日、広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定して差し支えないか。
回答
補綴時診断料及び広範囲顎骨支持型補綴診断料は一口腔単位で診断を行うものであるが、当該診断料の算定以降に新たに別の補綴診断の必要性が新たに生じた場合は算定しても差し支えない。
追加情報
行番号
1774
更新日時
2025-10-02 12:23:13