疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
広範囲顎骨支持型補綴を算定するに当たって、クラウン・ブリッジ維持管理料及び義歯管理料を併せて算定して差し支えないか。
回答
広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物は歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除くものであることから、クラウン・ブリッジ維持管理料及び義歯管理料に係る費用は算定できない。
追加情報
行番号
1776
更新日時
2025-10-02 12:23:13