疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
原子爆弾被爆者に対しては、公費により一般疾病に対する医療の給付があるが、その一般疾病に対する医療の給付を受けることの出来ない場合に「かるいむし歯」がある。そのような患者の歯科治療を行った場合の診療報酬明細書の記載はどのようにすればよいか。
回答
原爆被害者のう蝕治療をした場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の記載については、略称ではなく、う蝕の程度が分かるよう記載すること。
追加情報
行番号
1777
更新日時
2025-10-02 12:23:13