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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
調剤
📅
改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H24.3.30
❓
問番号
1
#
ID
1844
❓
質問
【在宅患者調剤加算】サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。
💡
回答
在宅基幹薬局の算定回数として計上する。
ℹ️
追加情報
行番号
1780
更新日時
2025-10-02 12:23:14