疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 1
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ID 1844

質問

【在宅患者調剤加算】サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。
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回答

在宅基幹薬局の算定回数として計上する。
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追加情報

行番号
1780
更新日時
2025-10-02 12:23:14