疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
【薬剤服用歴管理指導料】患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。
回答
差し支えない。なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。
追加情報
行番号
1781
更新日時
2025-10-02 12:23:14