疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.3.30
問番号 1
#
ID 1846

質問

【重複投薬・相互作用防止加算】通常、同一医療機関・同一診療科の処方せんによる場合は重複投薬・相互作用防止加算を算定出来ないが、薬剤服用歴管理指導料の新たな要件として追加された「残薬の状況の確認」に伴い、残薬が相当程度認められて処方医への照会により処方変更(投与日数の短縮)が行われた場合に限り、同加算の「処方に変更が行われた場合」を算定できるものと解釈して差し支えないか。
💡

回答

差し支えない。ただし、残薬の状況確認に伴う処方変更は、頻回に発生するものではないことに留意する必要がある。
ℹ️

追加情報

行番号
1782
更新日時
2025-10-02 12:23:14