疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 1
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ID 1848

質問

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があるという理解で良いか。
💡

回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
1784
更新日時
2025-10-02 12:23:14