疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
【服薬情報等提供料】入院中の患者が他医療機関を受診して処方せんが交付された場合、出来高入院料を算定する病床の入院患者であれば、これまでは調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月からは、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して良いか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
1785
更新日時
2025-10-02 12:23:14