疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 1
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ID 1850

質問

【その他】在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が処方せん調剤及び訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅基幹薬局及びサポート薬局がレセプト請求できる項目は何か。
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回答

次のとおりである。表あり医療用麻薬が処方され、麻薬管理指導加算を算定する場合には、在宅基幹薬局及びサポート薬局の双方が麻薬小売業の免許を取得していなければならない。
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追加情報

行番号
1786
更新日時
2025-10-02 12:23:14